最高裁判所第三小法廷 昭和23(つ)14 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
抗告理由は添付別紙記載の通りである。
最高裁判所に対しては刑訴応急措置法第十八条のように特に最高裁判所に抗告を
申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されないものであることは既
に当裁判所の判例とするところである(昭和二十二年(つ)第七号事件、同年十二
月八日決定)本件抗告が右の様な抗告でないことは明白であり他に斯る抗告を最高
裁判所の管轄に属せしめた規定はない。よつて刑事訴訟法第四百六十六条第一項に
より主文の如く決定する。
本決定は裁判官全員一致の意見である。
昭和二三年九月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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